ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025) 5.9の規定に関連して、登録申請の全ての範囲について、校正等を実施する技術的能力がなければなりません。ここで「校正等を実施する技術的能力」とは、校正用機器、施設等のハード面と技術管理者、校正従事者、校正マニュアル等のソフト面について総合的な技術的能力を有していることを言います。
校正等の技術的能力の証明の方法としては、原則として以下の方法によらなければなりません。
① 認定センターが実施主体となって行う試験所間比較。
② 外部の技能試験プロバイダがISO/IEC ガイド43に基づき、実施する試験所間比較。
③ APLAC等の国際機関が実施する技能試験/試験所間比較プログラム及びILAC MRA又はAPLAC MRAの署名認定機関が実施する又は承認する技能試験/試験所間比較プログラム。
認定センター、独立行政法人産業技術総合研究所計量標準総合センター、日本電気計器検定所又は計量法指定校正機関が実施する測定監査*6
*6 測定監査:校正事業者に対する技術審査プロセスに関連して予め特定した参加事業者に対して実施する技能試験で、IAJapanによりプログラム承認され得るものをいう。現地審査時又はその前後において実施する。
申請に当たっては、登録を受けようとする事業の範囲において技能試験に参加した実績があれば、技能試験の主催者が発行する報告書等の写しを添付してください。(外部の技能試験の結果を添付する場合はISO/IEC ガイド43で運営された技能試験であることがわかる書面も添付して下さい。)
申請した事業者は、登録を受ける前に申請範囲の中で少なくとも一つの校正方法(ただし、申請に係る校正手法の区分を必ず含むものとする)について上記①~④のいずれかの方法による技能試験に参加し、良好な結果(結果が適合と判定されることを意味するほか、不適合な結果で
あった場合でも適切な原因究明及び必要な改善が実施され、その証拠提示により技術能力が適切であることを実証できた場合も意味する。)を得なければなりません。
ただし、その申請範囲において適切な技能試験がない、又は技能試験の時期が申請時に利用できない等の理由により申請事業者が技術能力を証明できない場合には、認定機関による有料の技能試験(測定監査)により技術的能力の確認をします。
測定監査実施時の結果の取扱いについては①~③と同様です。
注) 認定センターが実施する技能試験及び認定センターが認める技能試験に関する情報は、ホームページ等を参考。