第2節 登録の対象となる校正範囲等
登録を申請する者(以下「申請事業者」という。)は、事業所ごとに申請時にどのような登録を取
得したいのか、すなわち、校正事業の範囲(登録に係る区分、校正手法の区分、計量器等の種
類、校正範囲及び最高測定能力等
の詳細。以下「事業の範囲」という。)を特定しなくてはなりません。
登録の対象となる事業の範囲は、公表する「計量法に基づく登録事業者の登録等に関する規
程」「計量法施行規則第90条第2項の規定に基づく計量器等の種類を定める規程」を参照くださ
い。