申請事業者は、計量法第143条の規定に基づき、下記の規程の全ての要求事項に適合しているかについて審査されます。また、登録を受けた後も継続してこれらの基準を満足しなければなりません。
① JCRP21 JCSS登録の一般要求事項
校正機関の登録に対する一般要求事項として、各国認定機関で用いられている(ISO/IEC17025(JIS Q 17025)の関連要求事項が採用されています。申請事業者又は登録事業者の方はこの規格の一般要求事項を満足しなければなりません。
② JCT2△△△△ JCSS技術的要求事項適用指針(各分野別)
事業の範囲(校正手法の区分又は種類)ごとに作成される文書です。ある特定の事業の範囲(校正手法の区分又は種類)にISO/IEC 17025(JIS Q 17025)要求事項に適用される方針がある場合は、当該文書に規定されます。
注) 制定された文書から逐次、JCSSホームページの公開文書にて公表しています。詳しくは認定センターにお問い合わせください。
③ URP23 IAJapan測定のトレーサビリティに関する方針
登録事業者が事業の範囲内の校正等に使用する計測機器等のトレーサビリティの確保に関する認定センターの基本的方針が述べられています。これはJCSS登録の一般要求事項のうち該当する項目の解釈でもあり、登録基準の一部となります。
17025品質マニュアル,内部監査チェックリストのサンプル
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