全ての審査終了後、審査チームは申請者による是正処置の結果を含め、審査結果を評定委員会に報告し、評定委員会が審査結果を評定します。評定委員会による評定の結果を踏まえて認定センターが問題がないと判断すれば、登録事業者として登録簿に記載され、その証として認定センターから登録証が交付されます。登録証には、登録事業者の名称、登録番号、事業所の名称、登録範囲等が記載されます。この登録証に記載された内容が登録範囲となります。
登録証に記載された登録番号は、4桁の数字で表記される番号で、一つの事業所に一つの登録番号を付すこととしていますので、同一の事業所で、複数の登録に係る区分の申請や追加申請がある場合は、同一の番号になります。すべての登録範囲を廃止する場合にあっては、その登録番号は、以降欠番となります。この登録番号は、登録事業者が発行する校正証明書に付す計量法施行規則第94条第2項に規定の標章 の「css」の下部に見やすい数字で付記する必要があります。
認定センターは登録と同時に登録事業者の名称、事業所の名称及び所在地、登録番号、登録範囲等を官報に掲載します。これに加え、認定センターは登録事業者等一覧(ダイレクトリ)をJCSSホームページに公表します。