技能試験
ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025) 5.9の規定に関連して、
ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025) 5.9の規定に関連して、
ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025) 5.9の規定に関連して、
登録事業者として登録されるためには、計量法第143条第2項に規定される2つの要件
事前準備→登録申請→登録審査 申請事業者は、申請時に実際に校正事業(類似のものを
申請事業者は、計量法第143条の規定に基づき、下記の規程の全ての要求事項に適合し
計量法校正事業者登録制度に適用される法令等を示します。 (1) 計量法関係法令
第2節 登録の対象となる校正範囲等 登録を申請する者(以下「申請事業者」という。
JCSS登録の取得と維持のための手引き(第12版) 平成22年9月
iso17025の校正機関の認定機関の選択 1)公益財団法人 日本適合性認定協会
-不確かさ推定の事例- ■ 測定の目的 測定の目的は測定量の値を決定することであ