(参 考)
計量法施行規則(抄)
第91条 法第143条第1項の規定により登録を受けようとする者は、計量器等の校正を行う事業所について様式第81による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。
一 一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画
二 前号以外の者にあっては、事業概況書及び登記事項証明書又はこれに類する書類
三 申請に係る計量器又は標準物質に係る法第136条第1項又は法第144条第1項の証明書の写し
四 登録を受けようとする第90条第1項の区分において参加した技能試験の結果を示す書類その他の
最高測定能力の決定に係る書類
計量器の校正等の実施の方法を定めた書類
六 次の事項を記載した書面
イ 計量器の校正等の事業(以下「校正事業」という。)に類似する事業の実績
校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入の別
ハ 校正事業を行う施設の概要
ニ 校正事業を行う組織に関する事項
ホ 校正事業に従事する者の氏名及び該当者が校正事業に類似する事業に従事した経験を有する場合はその実績
事前準備が終了したら、計量法施行規則第91条(登録の申請)に規定された様式第81の登録申請書及び申請に必要な書類(以下「添付書類」という。)を作成し、「独立行政法人製品評価技術基盤機構」あてに申請してください。申請は、校正事業を行う事業者(法人の場合は、代表権のある者)が、事業所ごとに行って下さい。ただし、当該事業所の恒久的施設において校正事業を行い、かつ、顧客の指定する場所で実施する現地校正など、それ以外の場所においても校正事業を行う場合は、その旨を申請書に識別して申請することとなります。また、当該事業所の所在地と異なる所在地に恒久的施設を所有し、その施設においても校正事業を行う場合は、その施設は当該事業所とは別の事業所とみなして、それぞれ申請するものとしています。ここで事業所とは、恒久的施設ごとであって計量器の校正等を適正に行うに必要なマネジメントシステムで運営され、校正証明書を発行する単位をいいます。
登録申請書の作成に当たっては、公表されている「JCSS登録申請書類作成のための手引き」に従って作成する必要があります。
なお、申請書類の提出の際、「計量法校正事業者登録制度の遵守事項の誓約について」の提出が求められます。
注)1.既に登録を受けている者が、住居表示の変更以外で事業所の所在地を変更した場合、別の登録に係る区分の登録を受けようとする場合、登録を受けた計量器等の種類を追加する場合、校正範囲を広げる場合、最高測定能力を向上する場合等は、追加申請することが必要となります。この場合、既に登録されている範囲の登録証を添付して申請する。また、添付書類の内容が既に登録している範囲の申請書類の内容と変更がない場合は、その旨を記載し添付書類を省略することができます。
2.申請しようとする事業所が、工業標準化法等他の法令によりISO/IEC規格やISO/IECガイドで登録されている場合(計量法施行規則第91条の3参照)は、申請書に適用があることを記載し、計量法施行規則第91条の5に規
定されている書類を添付してください。この場合は、申請手数料が若干減額されます。